2024.02.26
お役立ちコラム
注意!2024年4月から労働条件通知書のルールが変更!

法改正に伴い2024年4月から、従業員の雇入れ時・更新時に交付する労働条件通知書への必須記載事項が追加されます。今回のルール変更はすべての企業が対象となり、なかでも有期雇用労働者の更新上限の取り扱いや無期転換申込機会の明示タイミングには注意が必要です。本記事ではそのルールについて詳しく説明していきます。
そもそも労働条件通知書とは
賃金や労働時間、休暇などを記載し、会社から労働者への交付が法律上義務付けられている書類です。内容は絶対に記載が必要な事項(絶対的明示事項)と、そうではない事項(相対的明示事項)に分かれ、労働者の雇い入れ時、つまり入社時には必ず交付が必要です[労働基準法第15条第1項]。労使間のトラブルを防止するためにも、どちらの内容も記載するほうが望ましいでしょう。
2024年4月からの変更内容
上段で示したように、労働条件通知書は労働基準法により明示すべき事項がいくつか定められています。今回の法改正ではこの明示すべき事項が4つ追加されます。
①就業場所・業務の変更の範囲の明示【明示対象:すべての労働者】
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者です。
場所と業務内容は労働者が通常の業務内で想定されている場所と業務を指すため、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
記載例:
就業場所・業務に限定がない場合 ※すべての就業場所・業務を含めることが必要
[(雇入れ直後)仙台営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所]
就業場所・業務の一部に限定がある場合
[(雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)東京本社、大阪支社及び名古屋支社]
②更新上限の明示 【明示対象:有期契約労働者】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
更新上限の明示の例
「契約期間は通算4年を上限とする」 「契約の更新回数は3回まで」 など
③無期転換申込機会の明示 【明示対象:無期転換申込権が発生する有期契約労働者】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
“無期転換ルール”とは?
同じ企業との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールのこと。企業側はこの申し込みを断れません。
無期転換後の労働条件の明示【明示対象:無期転換申込権が発生する有期契約労働者】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも問題ありません。
職務の内容などが変更されないのに無期転換後の労働条件が、以前よりも低下することは望ましくなく、他の通常の労働者との均衡を考慮して締結されるべきものとして、しっかりと対象の従業員への説明を行うことが大切です。
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約の満了後も更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
以上のように、2024年4月1日から4つの明示事項が追加されます。違反した場合は30万円以下の罰金が科される可能性があるため、適切な対応のためにも事前に準備を進めておきましょう。
HybRidでは、法改正に沿った労働条件通知書の交付のみならず、更新時のアラート機能を活用して有期契約労働者に対する更新通知が可能です。また電子化しメールでの通知となるため、業務の効率化やコスト削減も期待できます。ご興味ありましたら資料請求や製品デモより、お気軽に問い合わせください。

執筆者
石塚智菜実
株式会社CSS-consulting
カスタマーサクセス














